背景と重要な問題
裁判所が考慮すべき主要な問題は、所有者がチャーター料と市場価格の差を請求する権利があるかどうかでした。この際、所有者は、MOAに基づく次のチャーターに入れなかったため、金銭的には損失がなかったことを考慮に入れました。所有者は、量的報酬、使用損害、交渉損害の原則に基づく三つの主張を提示し、仲裁人はこれらを認めました。また、Transfield Shipping Inc v Mercator Shipping Incの判例を用いて、MOAやさらなる契約の制限は損害評価において無視すべきだと主張しました。
決定
裁判所はチャーター者の上訴を認め、以下のように判断しました。量的報酬の主張は、サービスが報酬に関する合意なしに提供された場合にのみ適用されるため、迅速に却下されました。このケースでは、再引渡し義務の違反に対する請求であり、チャーター料が支払われていたため、契約に従ったサービスが提供されていたとされました。したがって、量的報酬は適用されませんでした。
使用損害の主張についても、裁判所は同様の不満を示しました。この原則は、財産が不正に使用された場合に名目上の損害を超えて請求できるものですが、船舶の遅延は不正でしたが、財産の不適切な使用には該当しないとされました。さらに、所有者は船舶の所有権を奪われておらず、チャーター者が同時に船舶を使用していたとしても、契約に対する使用損害の適用は非常に限られているとされました。